通行条件とは

審査の結果、道路管理者が通行することがやむをえないと認めるときには、通行に必要な条件を附して許可します。この条件を通行条件といいます。
通行条件には次のようなものがあります。

区分記号 重量についての条件 寸法についての条件
A 徐行等の特別の条件を付さない。 徐行等の特別の条件を付さない。
B 徐行および連行禁止を条件とする。 徐行を条件とする。
C 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。 徐行および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。
D 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。
道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加する。

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出典:(財)日本道路交通情報センター 資料