認証トラクタとは

橋梁照査要領に適合するように製造された海上コンテナ用トレーラを牽引する海上コンテナのフル積載への対応を設計段階で考慮して製造された2軸トラクタで、その駆動軸重が11.5トン以下であって、道路運送車両の保安基準第55条の規定により軸重の基準の緩和の適用を受けた車両を指します。

認証トラクタの判別条件1

検証情報の備考欄に次の記載があるか否かが判別基準となります。
・緩和事項コード 005(軸重)及び制限事項コード 067(基準緩和による運行は、国際海上コンテナを輸送するトレーラをけん引する場合に限る)の両方が記載されている。

認証トラクタの判別条件2

・その他検査事項 630(保安基準第4条の2の告示で定めるものに適合)と記載されている。

上記1及び2のいずれかの記載があるものがいわゆる認証トラクタということになります。