バン型等セミトレーラ連結車の駆動軸重の許可基準の統一について
国際海上コンテナ輸送車両に限り許可されていた駆動軸重(11.5t【通常は10t以内】)をバン型等セミトレーラ連結車(2軸トラクターに限る特例8車種)にも同等の緩和を実施
※但し、エアサスペンションを装着する車両など、今回の緩和により道路運送車両法の保安基準適合となる車両が対象、今回の緩和により道路運送車両法の保安基準適合となる車両が対象
駆動軸重の緩和

緩和対象車両(特例8車種)

国際海上コンテナ輸送車両に限り許可されていた駆動軸重(11.5t【通常は10t以内】)をバン型等セミトレーラ連結車(2軸トラクターに限る特例8車種)にも同等の緩和を実施
※但し、エアサスペンションを装着する車両など、今回の緩和により道路運送車両法の保安基準適合となる車両が対象、今回の緩和により道路運送車両法の保安基準適合となる車両が対象


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