許可期間

投稿日: 更新日: 特車制度解説

許可期間

許可期間は

事業区分等許可期間
(1)旅客自動車運送事業の用に供する車両で路線を定めている車両2年
(2)自動車運送事業用車両で路線を定めていない車両2年以内(一定の寸法または重量を超える車両は1年以内)
(3)第二種利用運送事業用車両
(4)自動車運送事業用車両および第二種利用運送事業用車両以外の車両で通行経路が一定し、これらの経路を反復継続して通行する車両
(5)その他の車両必要日数(ただし1年以内)