作業機付き農耕トラクタ
作業機付き農耕トラクタは既に一定の条件を満たしたうえで公道走行が可能となっています。
- 条件1.トラクタ単体で道路運送車両法の保安基準に適合する小型特殊自動車・大型特殊自動車であること。
- 条件2.作業機が直装型であること。
牽引タイプは今後、可能になる予定です。
牽引タイプの作業機付き農耕トラクタ
2020年3月現在、牽引タイプの作業機付き農耕トラクタの許可証を取得することができました。
公道走行にあたってのチェックポイント
農作業機を装着しても、灯火器類(方向指示器、後部反射器、前照灯、車幅灯、尾灯、制動灯、後退灯)が他の交通から確認できることが必要です。
農耕トラクタ単体で、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下の場合、農作業機を装着した状態で、車両の幅が1.7mを超えていないか確認しましょう。
幅が2.5mを超える場合、特殊車両通行許可が必要です。
農作業機を装着することで農耕トラクタの安定性(傾斜角度)が変わるため、安定性の保安基準(30度又は35度)を満たせなくなる場合があります。その場合は、運行速度15km/h以下で走行しなければなりません。
小型特殊・普通免許で運転が可能なものは、農耕トラクタ単体又は農耕トラクタに農作業機を装着した状態での寸法が、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレームの高さ2.8m以下)を満たす必要があります。このため、農作業機を装着することにより、この寸法を超える場合には、これまでどおり大型特殊免許が必要です。